住所を移転された皆様へ
参議院議員通常選挙の投票について(お知らせ)
令和7年7月20日に参議院議員通常選挙が行われますが、投票にあたっては選挙人名簿に登録されていることが前提です。
住所を移転された場合は、転入届をした後3ヶ月以上住み続けることで転入先の市区町村の選挙人名簿に登録されます。
そのため、 転出・転入の届出の日によって、投票できる場所が異なります。
次の表により、お間違いのないようにしてください。
届出の別 | 届出の日 | 投票場所 | |
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新住所地で投票できる | 前住所地で投票できる | ||
市町村間で住所を移転された方(※1) | 令和7年4月2日以前に新住所地に転入届 | 〇 | |
令和7年4月3日以後に新住所地に転入届 | 〇 (※2、3) |
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新潟市の行政区間で異動された方 | 届出の日によって投票場所が異なりますので、詳しくは新潟市選挙管理委員会又は新潟市の各区選挙管理委員会にお問い合わせください。 | ||
転居届をされた方 | 投票所が異なる場合がありますので、詳しくは、お住まいの市区町村選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
(※1)県外移転の場合は、 選挙区選出議員選挙における選挙区(候補者)が異なりますので、ご注意ください。
(※2)令和7年4月3日以後、他の市町村へ住所を異動された方は、前住所地で投票を行うことになります。 ただし、選挙人名簿に登録されていることが必要です。
(※3)前住所地に選挙人名簿登録がされている方は、 現住所地で不在者投票をすることができます。
・その他詳しいことは、お住まいの市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。