期日前投票・不在者投票・在外投票
〇期日前投票 7月4日(金)~7月19日(土)
期日前投票は午前8時30分から午後8時まで
投票日に仕事や旅行、その他の用事がある場合、投票日前に投票することができます。期日前投票は、投票日当日における投票同様に、有権者の方が直接投票箱に投票用紙を入れて投票します。
なお期日前投票所によっては、期日前投票ができる日時を限定している場合があります。あらかじめ市区町村選挙管理委員会からのお知らせをご覧のうえ、お出かけください。
【参考】
・期日前投票所一覧
名簿登録地市区町村での投票は期日前投票所で
自分の住んでいる市区町村における投票日前の投票は、原則として期日前投票所で行います。
投票手続
投票所備付けの書類に必要事項を記載して提出するだけ。ハンコは不要です。
選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ
期日前投票の際は、入場券を持っていくと受付がスムーズです。
〇不在者投票 7月4日(金)~7月19日(土)
不在者投票ができる方
・仕事や旅行などで選挙期間中に自分の住んでいる市区町村以外に滞在する方
・新潟県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどの施設に入所している方
・引っ越しをし、7月2日時点で新住所地に住民票を移して3か月経過していない場合であって、新住所地で投票を行う方
・投票日当日までには18歳に到達し選挙権を得るものの、期日前投票をしようとする日は17歳で選挙権がなく、期日前投票ができない方
【参考】
・不在者投票のできる指定施設一覧
投票手続はお早めに
事前に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への投票用紙等の請求、交付手続が必要です。
不在者投票は午前8時30分から午後8時まで
7月4日(金)~7月19日(土)まで、土曜・日曜を問わず、毎日午前8時30分から午後8時までできます。
(一部の不在者投票記載場所、病院・老人ホーム等を除きます。)
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の交付を受けており、身体に一定以上の重度の障害がある方や介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方で「郵便等投票証明書」をお持ちの方は「郵便等による不在者投票」ができます。郵便等投票証明書は、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への申請により交付されます。郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求は7月16日(水)午後5時まで(必着)できます。
〇在外選挙制度
仕事や留学などで海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外投票制度」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方です。
在外選挙人名簿への登録の申請には、出国前に国外への転出届を提出する場合に市区町村の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(領事事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
投票の方法には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙の際に一時帰国した方や帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない方が行う「日本国内における投票」があります。
在外選挙人名簿の登録
(1)出国時申請
対象者は、満18歳以上の日本国民で、国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている者です。申請できる期間は転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日までの間です。

(2)在外公館申請
対象者は、満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上その者の住所を管轄する領事官の管轄区域内に住所を有する者です。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3ヵ月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3ヵ月経っていなくても行うことができます。
※一定の条件を満たす方は、ビデオ通話を通じた本人確認及び居住実態確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく、申請することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

※在外選挙人証の交付については、令和6年7月19日に施行された公職選挙法施行令の一部を改正する政令等により、市区町村選管から送付された在外選挙人証データを在外公館が印刷して交付する方法によることとなります。
詳しくはこちらをご覧ください。
投票の方法
(1)在外公館投票
在外選挙人が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、投票記載場所の設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示または告示の翌日から投票記載場所ごとに決められた日までの、午前9時30分から午後5時までです。(投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。)

(2)郵便等投票
郵便等投票は、在外選挙人が、あらかじめ登録地の市区町村選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付を請求し、自宅等に送付された投票用紙等に自分のいる場所において記載して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送するという手順で投票を行う方法です。
※住所や投票用紙の送付先に変更が生じた場合には、必ず住所を管轄する在外公館に在外選挙人証を添えて記載事項変更の届出を行ってください。

(3)日本国内における投票
日本国内における投票は、在外選挙人が、選挙期間にちょうど一時帰国していた場合や帰国してまだ間がないため国内の選挙人名簿に登録されていないような場合に、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票する方法です。なお、いずれの投票方法についても、在外選挙人証の提示が必要です。