投票方法Q&A
Q1 今回の参議院議員通常選挙で投票するには、どのような要件が必要ですか。
A1 平成19年7月21日以前に生まれた日本国民で選挙人名簿に登録されている必要があります。
Q2 参議院議員通常選挙の投票の仕方を教えてください。
A2 投票の仕方は、以下のとおりです。
・投票日に投票所へ行きます。投票所の場所は住んでいる地域ごとに定められています。
・あらかじめ交付された入場券を受付に提出し、選挙人名簿に載っている本人かどうかの確認を受けます。
・投票用紙交付係で「選挙区選出議員選挙」の投票用紙(クリーム色)を受け取ります。
・投票記載台で、候補者名を投票用紙に記入し、投票箱に入れます。
・投票用紙交付係で「比例代表選出議員選挙」の投票用紙(白色)を受け取ります。
・投票記載台で、候補者名または政党名を投票用紙に記入し、投票箱に入れます。
これで投票は全て終了です。
Q3 入場券が届かないときや、入場券をなくしたときはどうすればよいのですか?
A3 入場券は、選挙があることを有権者へお知らせすることと、投票所での本人であることの確認をスムーズに行うためのものです。
入場券が届かなかったり、入場券をなくした場合でも選挙権があり選挙人名簿に登録されている方は投票できますので、投票所で係員に申し出てください。
Q4 投票するとき、候補者の名前などがわかるものが投票所にありますか?
A4 投票所内には、必ず候補者の名前などが記載されたものが掲示されていますので、そちらをご覧ください。
Q5 体が不自由で、文字を書くことができないときはどうすればよいですか?
A5 投票は、自分で書くのが原則ですが、手のケガなど、体が不自由で、文字を書くことができないときは、投票管理者が定めた補助者が代筆する代理投票の制度がありますので、遠慮なく係員に申し出て下さい。
なお、目の不自由な方は、点字投票ができます。
Q6 投票所に小さい子どもを連れて入ってもよいですか?
A6 選挙人の同伴する子ども(幼児、児童、生徒その他年齢18歳未満の方)は、投票所に入ることができます。
Q7 どこで投票できますか?
A7 投票所の場所は、市区町村の選挙管理委員会から送られる入場券に記載されています。詳しくはお住まいの「市区町村選挙管理委員会」にお問い合わせください。
Q8 最近引っ越したのですが、参議院議員通常選挙で投票はできますか?
A8 令和7年4月3日以降に転入してきた方は、現在住んでいる市区町村で投票できない場合があります。詳しくは、 「住所を移転された皆様へ」をご覧ください。
Q9 期日前投票の直後に他の市区町村へ引っ越した場合、投票は無効ですか?
A9 期日前投票の選挙権の有無は、その投票を行う時点で判断されます。したがって、期日前投票を行った後に他の市区町村へ引っ越しても、有効な投票となります。
Q10 投票するには、印鑑や身分証明書が必要ですか?
A10 投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票のいずれも、印鑑や身分証明書は必要ありません。なお、本人確認のため、氏名等をお聞きすることはあります。
Q11 選挙公報を見たいのですが?
A11 選挙公報は、県選挙管理委員会が作成し、市区町村選挙管理委員会を通じて配布します。具体的な配布状況等は市区町村の選挙管理委員会までお問い合わせください。
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