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不在者投票は、7月19日(土)までにお済ませください。(新潟市行政区間の移転については、取扱いが異なりますので、県または新潟市の各区の選挙管理委員会におたずねください。)
投票日に仕事や旅行、冠婚葬祭等の理由があって投票に行けない人は、投票日前でも次のようにして投票できます。
自分の住んでいる市町村における投票日前の投票は、原則として期日前投票所で行います。
投票所備付けの書類に必要事故を記載して提出するだけ。ハンコは不要です。期日前投票の際は、入場券を持って行くと受付がスムーズです。
自分の住んでいる市区町村以外の仕事先、滞在地や県が指定した病院・老人ホーム等では不在者投票ができます。また、体が不自由で投票所に行けない人には郵便等による不在者投票制度があります。
事前に名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への投票用紙等の請求、交付手続が必要です。
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険被保険者証の交付を受けており、身体に一定以上の重度の障害がある方や介護保険被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方で「郵便等投票証明書」をお持ちの方は「郵便等による不在者投票」ができます。郵便等投票証明書は、名簿登録地の市区町村選挙管理委員会への申請により交付されます。郵便等による不在者投票の投票用紙等の請求は、7月16日(水)午後5時まで(必着)できます。